いきなりですが、恥を忍んで正直に告白します。
実は、「犯罪」の被害にあいました。
罪名は、私文書偽造(刑法第159条)および詐欺(刑法第246条)です。
加害者は・・・
自動車ディーラーです。
それも、小さな汚い店舗の、見るからに怪しい業者ではなく、
東京都内の一等地にショールーム付きのきれいな店舗を構え、
雑誌にも広告を出している中堅クラスの欧州車専門ディーラーです。
なんと、ディーラーが委任状を偽造して本来私が受け取るべき自動車税を詐取していたのです!
より詳しく言うと、
「私文書偽造」については、権限なく名義人以外のものが名義を冒用して
他人名義の文書を作成していますので「有形偽造」に該当します。
また、「詐欺」については、「警察庁犯罪手口資料取扱細則」によると「横取り詐欺」といわれる詐欺に該当します。
「横取り詐欺」とは金品を受け取る権利のある者を装い、金品を騙し取ることです。

クルマを所有している方にお尋ねします。
あなたは過去にクルマを業者に下取りに出したり売却したことはありますか?
この場合、税金と保険料が戻ってくるケースと戻ってこないケースがありますが、
ご自分のクルマがどちらのケースに当たるか把握していましたか?
仮にあなたのクルマの税金と保険料が戻ってこなかったとします。
この場合、もともと戻ってこないケースに該当するのか、
戻ってくるにもかかわらず、業者に詐取されたのか判断できますか?
次のケースに該当する場合、あなたは税金を業者に詐取されていた可能性が極めて高いです。
2006年3月以前に軽自動車以外のクルマを3月以外に業者に下取り・売却し、
名義変更が行われたにもかかわらず自動車税が戻ってこない場合。
2006年4月1日以降に軽自動車以外のクルマを3月以外に業者に下取り・売却し、
そのクルマが抹消登録されたにもかかわらず自動車税が戻ってこない場合。
車検の有効期間が1ヶ月以上あるクルマ(軽自動車を含む)を業者を通して抹消登録したにもかかわらず、
自賠責保険が戻ってこない場合。
車検の有効期間が1ヶ月以上あるクルマ(軽自動車を含む)を業者を通してスクラップにしたにもかかわらず、
重量税が戻ってこない場合。
クルマを所有するとさまざまな税金と自賠責保険を払わなければなりません。
しかし、クルマを手放し、そのクルマが抹消登録されると、手放した時期や車検の残存期間によって税金や自賠責保険が戻ってくるのです。
これらは当然、クルマの所有者に戻ってくるはずです。
ところが、戻ってくるはずのものが戻ってこない・・・
不思議に思って自動車税事務所に電話したところ、
ディーラーが私に無断で委任状を作成し、
自動車税を詐取していたことが判明したのです!
一般に詐欺の被害に会えば、自分が騙されたという「自覚症状」があるはずです。
例えばネットオークション詐欺。
商品を落札して代金を振り込んだにもかかわらず、商品が送られてこなければ、
どんな鈍感な人でも詐欺の被害に会ったと気付きます。
ところが、クルマに関する税金を業者に詐取された場合、
詐取されたことに気付かない人がほとんどです。
それ以前に、税金が戻ってくることさえ知らない人が多いのです。
だからこそ、悪徳自動車業者はユーザーの無知に付け込んで税金を「横取り」しているのです。
私は本書を執筆するに際して自動車業界の関連業者やお役所、自動車雑誌に取材しましたが、驚いたことに、ほとんどの自動車業界人はこの「横取り」を知っていました。
業界では「暗黙の了解」になっているのです。
さらに驚いたことがあります。
私は最初、税金を「横取り」するような業者は、ごく一部の例外的な極悪自動車業者だけかと思っていました。
しかし、そうではないのです。
私が取材した某有名自動車雑誌の編集者は事もなげに、
「大手の○○自動車もやっていますよ」
と言うではありませんか!
具体的に大手自動車ディーラーの名前を聞いたときにはさすがに驚きました。
つまり、ごく一部の、ほんの数%の業者ではなく、
それなりの数の業者がやっているということです。
一方、ほとんどの一般ユーザーはこの実態を知りません。
つまり、知っている側の自動車業界人と知らない側の一般ユーザーとのギャップが
あまりにも大き過ぎるのです。
自動車税を詐取されたことを知った私は、
その証拠を入手し、詐取された金額を確定し、
有無を言わせぬ方法でディーラーから自動車税を取り戻しました。
もちろん合法的な方法によってです。
このとき私は思いました。
自動車税を詐取され、それを取り戻した経験を自分ひとりの中にしまっておくには、
あまりにももったいないと・・・
この経験をマニュアルにまとめ、多くの自動車ユーザーとシェアすることによって、
悪徳業者から税金を詐取されることを防ぎ、
すでに詐取されてしまった人には最も効果的な返金方法を伝授しようと考えました。
Q「実は3年前に車検直前のクルマを業者に下取りに出した時に税金が戻ってこないのを思い出しました。3年前でも返金を要求できますか?」
A「大丈夫です。法律的にいうと民法第703条・不当利得返還請求権の消滅時効は相手が業者の場合、商事債券であり5年となります。したがって、過去5年以内に詐取されたケースについては返金が可能です」
■メリット
あなたは本書を読むことで
クルマを手放す際に税金が戻ってくるケースか否かをあらかじめ知ることができます。
詐取された税金の種類とその金額を特定し、さらにその証拠を入手する方法を知ることができます。
合法的で有無を言わせぬ返金方法を知ることができます。
今後、税金を詐取されることがなくなり、数十万円が節約できます。
過去5年以内に詐取された税金を取り戻すことができます。


料金
さて、気になる価格ですが・・・
前例のないリスクヘッジ系E−BOOKの発売記念特別価格として
1,000円でご提供いたします!
※しばらくしたら値上げします。

このノウハウは、はたして購入代金1,000円の価値があるのでしょうか?・・・
例えば、2000ccのクルマを8月に抹消登録すると23,000円の自動車税が戻ってきます。
最安の例でいいますと、1000cc以下のクルマ(軽自動車を除く)を2月に抹消登録すると2,400円の自動車税が戻ってきます。
たとえ最安の2,400円といえども、詐取されることを許せるものではありません。
「ちりも積もれば」といいますが、もしあなたが本書に書かれた事実を知らずに今後も税金を詐取され続けるならば、その額はかなりの大金になるでしょう。
そのためのリスクヘッジと考えれば、1,000円で提供できる情報として十分価値のある内容と考えます。
さらに、過去5年以内であれば、本書に書かれた方法で詐取された税金や保険料を取り戻すことができるのです。

(クレジットカードと銀行振込・コンビニ決済をご利用いただけます)

追伸
このノウハウは現行の法律が変わらない限り、また、悪徳自動車業者が税金の詐取をやめない限り使えるノウハウです。
しかし、ユーザーのユーザーによるユーザーのために書かれたマニュアルだけに、いつ悪徳自動車業者から圧力や嫌がらせがあるとも限りません。
私はいかなる圧力や嫌がらせにも屈しない所存ですが、場合によっては事前に予告なくサイトを閉鎖し、販売中止にせざるをえない事態になることを申し添えておきます。
悪徳商法研究所
亀井陽一郎

商材の目次
【目次】全29ページ(A4版)
はじめに |
4 |
第1章 税金と保険料が戻ってくる場合、戻ってこない場合 |
5 |
第2章 自動車税が詐取される場合 |
7 |
第3章 自賠責保険が詐取される場合 |
15 |
第4章 重量税が詐取される場合 |
17 |
第5章 有無を言わせぬ返金方法 |
19 |
第6章 時効について |
22 |
第7章 資料編 |
23 |

(クレジットカードと銀行振込・コンビニ決済をご利用いただけます)
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